職名 |
准教授 |
論文 【 表示 / 非表示 】
-
オンライン技術を用いた被疑者接見についての一考察
川澄真樹
法学新報 130 ( 5・6 ) 291 - 320 2023年11月
掲載種別: 研究論文(大学,研究機関紀要)
-
リモートアクセス捜査を巡る問題についての基礎的な一考察
川澄真樹
法学新報 130 ( 1・2 ) 63 - 88 2023年07月
掲載種別: 研究論文(大学,研究機関紀要)
-
インターネット上での児童を被害者とする犯罪への対応ー「おとり」による警察の活動についてー
川澄真樹
被害者学研究 ( 32 ) 26 - 36 2023年03月
掲載種別: 研究論文(学術雑誌)
-
国家安全保障のための対外諜報目的での物理的捜索・押収
川澄真樹
法学新報 129 ( 6・7 ) 139 - 167 2023年03月
掲載種別: 研究論文(大学,研究機関紀要)
-
国家安全保障のための対外諜報目的での電子的監視法制定に向けての一考察
川澄真樹
法学新報 127 ( 9・10 ) 283 - 319 2021年03月
掲載種別: 研究論文(大学,研究機関紀要)
著書 【 表示 / 非表示 】
-
米国刑事判例の動向Ⅷ
堤和通編著 ( 担当: 分担執筆 , 担当範囲: 第48事件 )
中央大学出版部 2022年03月
-
サイバー犯罪対策
中野目善則, 四方光編著 ( 担当: 分担執筆 , 担当範囲: 第10章「サイバー犯罪対策の国際協力の枠組み」 )
成文堂 2021年07月
-
グローバリゼーションを超えてーアジア・太平洋地域における比較法研究の将来ー
70周年記念叢書編集委員会編, サイモン・ブローニット著, 堤和通監訳, 川澄真樹訳(「企業のサイバー犯罪規制ー刑事法と非刑事法の境界の調整ー」pp.434-pp.454) ( 担当: その他 , 担当範囲: 企業のサイバー犯罪規制ー刑事法と非刑事法の境界の調整ー )
中央大学出版部 2020年03月 ( 担当ページ: p.434-454 )
-
米国刑事判例の動向Ⅶ
椎橋隆幸編 ( 担当: 分担執筆 , 担当範囲: 第1事件、第42事件 )
中央大学出版部 2020年03月 ( 担当ページ: p.3-12、475ー488 )
-
民事執行法改正及びハーグ条約実施法等改正のポイントと実務への影響
山川一陽, 松嶋隆弘編 ( 担当: 分担執筆 , 担当範囲: 刑事法の観点からみた民事執行法改正 )
日本加除出版株式会社 2020年02月 ( 担当ページ: p.286-293 )
MISC(その他業績・査読無し論文等) 【 表示 / 非表示 】
-
被告人が,自動車を運転中に,進路適正保持義務に違反し,反対車線に停止中の自動車と衝突する人身事故を起こした過失運転致傷の事案において,原審裁判長が,検察官に対し,被告人が故意に事故を起こしたとの認定に至った場合に備えた対応の検討を求め,訴因変更を促す釈明権を行使したことについて,刑訴法312条2項の予定する範囲を超え,同法の定める当事者主義の原則に反する違法があるとされた事例
川澄真樹
法学新報 130 ( 5・6 ) 321 - 333 2023年11月
-
FBI v. Fazaga, 595 U.S.__, 142 S.Ct. 1051 (2022)
川澄真樹
比較法雑誌 56 ( 4 ) 157 - 171 2023年03月
-
Caniglia v. Strom, 593 U.S.__, 141 S.Ct. 1596 (2021)
川澄真樹
比較法雑誌 55 ( 4 ) 245 - 259 2022年03月
-
覚せい剤使用の事案において,被告人の陰部付近に薬物を隠匿しているのではないかと考えて,令状がないのに陰部付近の捜索を行い,続けざまに被告人に対してそのプライバシーや羞恥心への配慮を全く欠いたまま公道上でパンツを脱ぐように要求し,実際に被告人がパンツを脱ぐに至らせた上,これらの手続的な違法を糊塗するために,令状請求の疎明資料に,裁判官をして覚せい剤の隠匿の嫌疑に関する事実を誤解させる記載をして提出したもので(判文参照),令状主義の精神を没却する重大な違法があり,強制採尿手続により採取された被告人の尿の鑑定書は,違法収集証拠として証拠能力を否定すべきであるとして,原判決を破棄し,無罪を言い渡した事例
川澄真樹
法学新報 128 ( 3・4 ) 327 - 342 2021年10月
-
覚せい剤の自己使用の事案において,警察官らによる被告人の居住する本件建物への立入りや自室のドアを閉めさせなかった行為は,強制処分に当たるものと解され,既に強制採尿令状の請求準備に入っており,近く令状発付が見込まれていたことは,強制処分に当たらない程度の留め置き等を正当化する根拠になり得るとしても,そのことは,およそ令状なくしては許されない強制処分に及ぶことを正当化する事由になるはずはなく,一連の捜査手続の違法性の程度等について検討すると,それは,令状主義の精神を没却するような重大なものであると評価されてもやむを得ないから,違法な手続により押収された尿の鑑定に関する本件鑑定書等の証拠能力を認めて採用した原審の訴訟手続には,刑訴法317条に反する違法があるとして,原判決を破棄し,被告人に無罪を言い渡した事例
川澄真樹
法学新報 128 ( 3・4 ) 309 - 325 2021年10月
研究発表等の成果普及活動 【 表示 / 非表示 】
-
インターネット上での児童を被害者とする犯罪への対応ー「おとり」による警察の活動についてー
川澄真樹
日本被害者学会第32回学術大会 2022年06月 - 2022年06月